お知らせ
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作成日:2026/04/10
「住宅手当」支給にご注意あれ



残業手当の算出にあたって、もととなる月額給与に含まれるべき住宅手当が除外されていたことについて監督署から是正勧告を受けた事業所は、「これまで複数の監督署調査に対し住宅手当を除外した給与規定などの資料を出す機会があった。しかし、指摘を受けることはなかった。」と説明した。それが事実なら同情する。割増賃金の基礎から除外対象となるには、その住宅手当が名目の如何に拘わらず、住宅に要する費用(家賃や持家購入費用など)でその費用に応じて算定される場合(家賃やローン月額の一定割合の支給、費用を段階的に区分して費用増に対し支給額を多くするなど)をいう。注意を要するのは、住宅の形態、即ち、賃貸、持家ごとに一定額を一律に支給するものや、住宅に要する費用に関わらず全員一律に支給される場合は除外対象とならないことだ。是正勧告を受けた事業所は、(住宅手当を賃金に含めて計算したところ)年間約1800万円の未払い賃金が生じた。

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