作成日:2026/08/03
熱中症「死亡災害」
(安全衛生規則第617条)「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩および飲料水を備えなければならない。」熱中症による死亡災害となれば送検される事例が多い。

(安全衛生規則第617条)「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩および飲料水を備えなければならない。」熱中症による死亡災害となれば送検される事例が多い。
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